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新着情報

10月1日から実施の消費税増税に関するお知らせ

2019/09/27

厚生労働省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関等が 仕入れ時に負担する消費税が反映されています。
令和元年10月1日から消費税が10%になることに伴い、歯科医療費を含め、 診療報酬の一部が引き上げられます。

その他、当院で販売しております、歯ブラシ、歯磨剤、洗口液、フロス、義歯洗浄剤等も増税の対象となっております。

詳細は当院にてご確認お願い致します。


以下厚生労働省サイトより


消費税は事業者の負担を求めるものではなく、商品やサービ スの最終的な消費者が負担するものです。事業者は売上に係 る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除し(仕入税額控 除)、差額を納付するものであるため、消費税は本来的に事 業者にとって実質的な負担となるものではありません。

一方、公的医療保険でカバーされる医療(社会保険診療)は 非課税取引です。したがって、医療機関等が社会保険診療を 提供する際に、患者から消費税を受け取ることはありません。
他方で、医療機関等が社会保険診療を行うために医薬品や設 備等を仕入れる際には消費税を支払っています。しかし、社 会保険診療が非課税取引であるが故に仕入税額控除ができず、 医療機関等が仕入れに際して支払う消費税は、医療機関等の コストになっています。

消費税は事業者にとって実質的な負担となるべきものではな いことから、診療報酬や薬価等を設定する際には、医療機関 等が仕入れに際して支払う消費税を反映し、点数を上乗せす ることで対応をしてきています。
すなわち、平成元年、平成9年、平成26年及び令和元年の消 費税導入・引き上げ時において、診療報酬や薬価等の改定を 行い、医療機関等が仕入れに際して支払う消費税に応じた上 乗せ措置を行っています。

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